nav
close

初心者でも理解しやすい!

海外FX用語集

外為法

25-01-14

外為法は、日本の海外為替と外国貿易に関する法律です。1949年に制定され、正式名称は「外国為替及び外国貿易法」です。この法律は、国際収支の均衡や通貨の安定を図るために制定されました。

外為法は、財務大臣と経済産業大臣の所管にあります。この法律の下では、日本銀行が許可申請書や届出書の受理、国際収支統計書の作成など一部の事務を行うことが定められています。

外為法は、1998年に施行された改正により、大きな変革を遂げました。この改正により、為銀(ためぎん)主義などの外為業務に関する規制が撤廃され、市場参加者が自由に活動できるようになりました。この改正により、外国為替市場への参入が容易になり、個人投資家による外国為替取引が普及する契機となりました。

1988年の改正では、資本取引の事前届出や許可制が原則的に廃止され、取引後の報告制度が導入されました。この改正により、取引の際の煩雑な手続きが緩和され、外国為替取引の活性化が促進されました。

外為法の改正により、公認銀行以外の金融機関や個人投資家も外国為替市場に参入しやすくなりました。これにより、外国為替市場の活性化と外国為替取引の多様化が図られ、日本の経済における国際的な取引の拡大が期待されています。

関連する用語

免責事項および利用規約

当社の「海外FX用語集」に掲載されている情報は、あくまで情報提供を目的としており、投資に関する勧誘や推奨を意図するものではありません。

本コンテンツの情報は、編集時点で当社が信頼性が高いと判断した情報源に基づいて作成されていますが、その正確性、完全性、または最新性について、いかなる保証もいたしません。また、これに起因する損害や不利益に対しても、当社は一切の責任を負いかねます。投資に関する最終的な意思決定は、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

本コンテンツは当社(Cashback Island)により独自に作成されたものであり、当サイトに掲載されている内容やデータの無断転用は固く禁止されています。掲載内容の二次利用をご希望の場合は、事前に当社までご連絡ください。ご利用に際しては、上記の内容をご理解いただきますようお願いいたします。